OB会規約

青山学院大学硬式庭球部OB会は、
青山学院大学硬式庭球部を卒業したOB・OGで構成され、
現在、会員は約615名(2010.06.05現在)です。

青山学院大学庭球部OB会 規約

1984年制定
1994年改訂
1997年改訂
2010年改訂
2011年改訂

第1章 総則
  第1条  本会は青山学院大学庭球部OB会と称す。
  第2条 本会の目的は会員相互間の親睦を図ると共に青山学院大学庭球部の活動を後援し健全なる育成向上を図ることを目的とする。
  第3条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦を図るための集会。
(2) 青山学院大学庭球部の活動支援と経済的援助。
(3) 会報名簿等の広報業務。
(4) 学校当局、連盟、協会等部外団体の事業に関する事項。
(5) その他本会の目的達成に必要な事項。
  第4条 本会は本部を青山学院大学内に置き、事務局を役員宅に置く。
支部は必要に応じて地方に置くことができる。

第2章 会 員
  第5条 本会は下記の会員により組織される。
(1) 青山学院大学在学中庭球部に卒業年度迄在籍した者。
(2) 役員会において推薦承認を受け会長が認めた者。

第3章 役 員
  第6条 本会の役員及び定数は次のとおりとする。
(1) 名誉会長  1名
(2) 会長  1名
(3) 副会長  若干名
(4) 事務局長  1名
(5) 会計  1名
(6) 幹事  若干名
(7) 監査役  1名
(8) 顧問  若干名
  第7条 役員の選出及びその職務は次の通りとする。
(1) 会長は総会において選出され会務を総理し本会を代表し総会及び役員会を招集する。
(2) 副会長は総会において選出され会長を補佐し、会長の委嘱により本会の事業に関し目的別に主管担当するものとする。
(3) 事務局長は総会において選出され会長の委嘱により役員会の運営を司り、本会の事業計画の推進を計ると共に会員への連絡等事務処理を主管する。
(4) 会計は総会において選出され本会の会費の徴収と会計に関する事項を司る。
(5) 幹事は会長が委嘱し、本会の運営に関する事項及び事業の推進に関与する。
(6) 監査役は役員の推薦した候補者から会長が委嘱し、会計を監査し総会において報告する。
  第8条 役員に欠員が生じた場合は役員会において補充できるものとする。その任期は前任役員の残任期間とする。
  第9条 役員の任期は2ヵ年とし再選を妨げない。

第4章 会 議
  第10条 本会の運営は、次の会議によりその方針を定めるものとする。
(1) 総会
(2) 役員会
  第11条 総会は年一回会長が召集し次の事項を審議する。但し必要に応じて臨時総会を招集することが出来る。総会の成立は出席者(委任を含む)が1/3を超えたときとする。
(1) 運営経過報告
(2) 会計報告
(3) 役員の選出
(4) 規約改正に関する事項
(5) 運営方針の決定
(6) その他必要と認める事項
  第12条 役員会は必要に応じて会長が召集し、業務を企画実行する。また、総会で承認された事業実施の円滑化を計るものとする。

第5章 会 計
  第13条 本会の会計は会費、寄付金及びその他の収入をもって充当する。
  第14条 本会の会費は年間男子8,000円、女子6,000円とする。但し、65歳以降は男女共会費の納入義務はない。 尚、会費は必要に応じて総会にて変更することができる。
  第15条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

附  則
  第16条 本規約の改廃は総会において議決する。 その他本会の運営上必要な細則は役員会の議決を得て会長が別に決める。

細  則
(1) 本会は、必要に応じて役員会の推薦により会長が監督コーチ等を任命し、現役の指導にあたる。監督コーチ等の任期は2ヵ年とし、再任を妨げない。
(2) 会員は、その住所氏名職業等に変更があった場合は直ちに事務局に通知する義務がある。
(3) 会員の慶弔に関しては会員死亡の場合、生花を送り弔意を表する。又、特別の事情がある場合は役員会の決を以て慶弔を表すことが出来る。
(4) 3年以上継続して会費を納めない会員は役員会において協議の上会員の資格を失うことがある。
(5) 会員名簿は原則4年毎に作製するものとする。
(6) 副会長、事務局長のもとに本会の運営及び事業の推進に関与する委員会を設置する。
(7) OB会役職にある幹事とは委員長および支部長と定義する。
(8) 体育会OB連合会幹事は会長が委嘱する。
以 上